◆高山短期大学図書館運営規程
(趣旨)第1条 この規程は、高山短期大学学則第36条に基づき、高山短期大学図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要事項を定めるものとする。
(目的)第2条 図書館は、高山短期大学の教育及び研究に必要な図書、その他の資料(以下「資料」という)を収集し、保管し、運営して本学の教職員及び学生の利用に供することを目的とする。
2 図書館は、前項に掲げる目的のほか、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資するために門戸を解放する。
(資料)第3条 前条における資料は、次の各号とする。
(1)図書資料
(2)博物資料
2 図書館資料とは、図書、逐次刊行物、諸記録、古文書及び視聴覚資料等の図書館資料をいう。
3 博物資料については、別に定める。
(博物館)第4条 図書館は、前条における博物資料を収集、保管し、展示するための博物館を付設する。
2 博物館に関する規程は、別に定める。
(利用)第5条 図書館の利用に関する規程は、別に定める。
(図書館長)第6条 図書館に図書館長を置く。
2 図書館長は、図書館の運営に必要な業務を統括し、掌握する。
(図書委員会)第7条 図書館に図書委員会を置く。
2 図書委員会は、図書館長及び教授会で選任された委員をもって構成する。
3 図書館長は、図書委員会を召集し、その議長となり次の事項を審議する。
(1)図書資料の選定に関する事項
(2)その他、必要と認める事項
4 図書委員会は、必要と認めるとき、前第3項に掲げる事項に関して随時学生代表の意見を聞くことができる。
(受入)第8条 図書資料の受入は、図書館長がこれを専決する。
2 受入の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)図書館購入受入
(2)研究費購入受入
(3)寄贈受入
(4)寄託受入
(5)その他
3 前項の各号に掲げたもののうち、第4号を除く受入図書資料は、図書原簿に記載し蔵書として登録する。
(図書館購入受入)第9条 前条第2項第1号に該当するものは、図書館の図書購入手順によって購入した図書資料をいう。
(研究費購入受入)第10条 第8条第2項第2号に該当するものは、大学の研究費図書購入手順によって購入した図書資料をいう。
2 前項の資料を受入れたとき、図書館長は、当該資料である旨押印し、当該者に改めて交付するものとする。
(寄贈受入)第11条 第8条第2項第3号に該当するものは、本学に寄贈された図書館資料のうち、第2条の目的に沿うものとする。ただし、次の各号に該当するものは、原則として受入れない。
(1)図書館の蔵書構成から逸脱したもの
(2)内容的に図書館資料にふさわしくないもの
(3)破損、汚損等で利用にたえないもの
(4)特定の集団及び団体等の宣伝広告に属するもの
(5)小冊子、パンフレット等に属するもの
2 寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする。
(寄託受入)第12条 第8条第2項第4号に該当するものは、第2条の目的に沿う図書資料とし、取扱は他の一般資料に準ずるものとする。
2 寄託図書資料が、火災、その他やむを得ない事情によって損失あるいは毀損した場合、図書館はその損害又は弁済の責任を負わないものとする。
(その他受入)第13条 第8条第2項第5号に該当するものは、第2条の目的に沿う図書資料とし、次の各号に掲げる受入のいずれかに当たるものとする。
(1)編入受入
(2)保管転換受入
(3)数量更正受入
(4)発見受入
(5)自館製作受入
(6)弁償受入
(雑誌の製本)第14条 逐次刊行物のうち、学術雑誌及びその他必要と認められる雑誌は、製本して、第8条第2項第5号により受入れる。
(整理基準)第15条 受入図書資料の分類、目録、登録及び装備等の整理方法に関する基準は、別に定める。
(除籍)第16条 図書館長は、第7条第2項により蔵書として登録した図書資料のうち、次に掲げる各号に該当するものを資産の廃棄の手続きに従って、図書原簿より除籍する。
(1)不要図書資料:利用価値が失われ、保管の意味がないと認められたもの
(2)毀損図書資料:はなはだしい汚損、若しくは毀損のため修理製本ができないもの、又は製本価値がないと認められるもの
(3)亡失図書資料:(ア)利用者が亡失して、代金若しくは現物弁償したもの
(イ)利用者が天災等やむを得ない理由によって失ったもの
(ウ)未返納図書資料で、督促不能のもの
(エ)蔵書点検で3回以上にわたって不明であるもの
(4)数量更正図書資料:利用及び保管上の必要から分冊、若しくは合冊したもの
(蔵書点検)第17条 図書館長は、1年に1回蔵書点検を行わなければならない。
(雑則)第18条 この規程の施行に必要な事項は、図書館長が定める。
第19条 この規程の改廃は、教授会の議を経て行う。
附則この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則この規程は、昭和61年10月16日から施行する。
第1条 この規程は、高山短期大学図書館運営規程第5条に基づき、同規程第4条に規定するものを除き、図書館の利用に関する事項を定める。
(利用者)第2条 図書館の図書資料(以下「図書」という。)施設及び設備を利用することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1)本学教職員
(2)本学学生
(3)所定の手続きを経た者
(4)その他、図書館長が許可した者
2 前項第3号に掲げる者は、図書館運営規程第2条第2項に徴して作成する図書館利用名簿の登録し、利用者証の交付を受けた者をいう。
(休館日及び開館時間)第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるものとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規程する祝日及び休日
(3)本学の開学記念日及び本学の定める休日
(4)本学の春期・夏期及び冬期休暇中の一定期間
2 図書館の開館時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1)月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
(2)土曜日 午前9時から午後0時
3 図書館長は、必要により第1項及び第2項に規程する休館日及び開館時間を変更することができる。
(図書の利用)第4条 図書の利用は、館内内覧及び館外帯出とする。
(入館手続き)第5条 図書館を利用する者は、第2条第1項及び第2号及び第3号に該当するものは、入館の際、学生証若しくは利用者証を携帯しなければならない。
(館内閲覧)第6条 館内閲覧は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)開架図書:書架から自由に取り出して閲覧することができる。
(2)閉架図書:所定の手続きを経て閲覧することができる。
2 AV機器等設備を用いて利用する視聴覚資料(DVD、ビデオテープ、コンパクトディスク等)は、閉架図書とする。
3 図書は、所定の場所において閲覧し、閲覧が終わったときは速やかに所定の位置に返納しなければならない。
(入館心得)第7条 入館者は、係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)静粛を保つこと。
(2)飲食、喫煙をしないこと。
(3)設備、器具を紛失、汚損あるいは破損しないこと。
(4)掲示、その他これに類する行為をしないこと。
(5)集会、会合、その他本来の目的以外に利用しないこと。
(6)インターネット閲覧用端末の利用に際しては、以下の行為を禁止する。
ア 設定の変更第8条 館外帯出は、次の各号に掲げる手順を経なければならない。
(1)帯出希望図書に装備してあるブックカードに必要事項を記入し、図書とともに係員に提出する。
(2)係員より図書及び帯出期限票を受け取る。
(3)返済の際は、係員に図書と帯出期限票を提出して検印を受ける。
2 館外帯出できる者は、帯出冊子数及び期限は、次の各号に掲げるものとする。
(1)第2条第1項第1号及び第4号に該当する者
10冊以内…2週間(2)第2条第1項第2号に該当する者
3冊以内…1週間以内ただし、図書館長が特に許可したときはこの限りではない。
3 帯出図書を期限後に引続き利用しようとするときは、係員の許可を得て、その期限を更新することができる。
4 研究又は教育用として特に必要とする図書は、所定の手続きを経て1年以内に限り、研究室又は一定の場所に備えておくことができる。
5 帯出図書は、第三者に転貸してはならない。
6 帯出図書は、それぞれ次に掲げる各号に該当する場合、直ちに返納しなければならない。
(1)第2条第1項第1号に該当する者が退職するとき。
(2)第2条第1項第2号に該当する者が卒業・休学・停学若しくは退学するとき。
(3)図書館長が必要と認め返納を命じたとき。
(禁帯出図書)第9条 次の各号に掲げる図書は、帯出することができない。
(1)貴重図書、辞書あるいは索引に類するもの。
(2)絵画あるいは写真帖に類するもの。
(3)定期刊行物
(4)視聴覚資料
(5)図書館長が帯出不適当と認めるもの。
ただし、図書館長は、第1号から第4号に該当する図書を妥当な理由と認めるときは、帯出を許可することができる。
(施設設備の利用)第10条 施設、設備の利用は、所定の手続きを経て行うものとする。
(弁償及び賠償)第11条 図書を汚損、損傷又は紛失した者は、これを弁償しなければならない。
(利用停止)第12条 図書館長は、この規程に違反した者に対し、図書館の利用を停止することができる。
(図書の複写)第13条 図書の複写又は撮影は、所定の手続きにより申し出るものとする。
2 図書の著作権をおかす恐れがあるとき、又は図書館長が不適当と認めたときは、その図書の複写及び撮影を断ることがある。
3 複写及び撮影にともなう著作権に関する一切の責任は、その依頼者が負うものとする。
4 複写費は、別に定める。
(雑則)第14条 この規程の施行に必要な事項は、図書館長が定める。
附則この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則この規程は、昭和61年10月16日から施行する。
附則第5条の一部改正は、昭和63年4月1日から施行する。
附則この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則第5条の一部改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則第5条、第8条第2項の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則第7条、第9条の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。
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